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基礎用語解説 / 公的年金制度

公的年金の基本用語

日本の公的年金制度を理解するために避けては通れない、国民年金と厚生年金に関する基幹用語を解説します。このページでは、被保険者の分類や保険料の納付に関する基本的な言葉の定義を整理しています。

これらの概念は、年金制度全体の土台となるものです。自身の将来の受給権を確認する際にも極めて重要な知識となります。制度の仕組みを正しく把握することは、将来の生活設計を考える上で欠かせません。

当サイトは中立的な視点で用語を整理する教育的リソースです。特定の金融商品の勧誘や個人的な相談には応じません。法令や公的な定義に基づき、正確な情報の提供に徹します。

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基礎年金

国民年金

国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入する年金制度です。すべての公的年金の基礎となるため「基礎年金」とも呼ばれます。

老齢、障害、死亡という3つのリスクに対して給付が行われます。現役世代が保険料を負担し、高齢者世代の給付を支える「世代間扶養」の仕組みによって運営されているのが特徴です。

国民年金に加入する人は、職業や雇用形態によって第1号、第2号、第3号被保険者に分類されます。この分類は、保険料の納付方法や上乗せ制度の有無に直接影響するため、自身の区分を把握することがまず大切です。

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上乗せ年金

厚生年金保険

厚生年金保険は、会社員や公務員が国民年金に上乗せして加入する制度です。国民年金という基礎部分に加えて、報酬に応じた上乗せ給付が行われます。

事業所と被保険者が保険料を折半して負担する「労使折半」が原則です。給与額に応じて保険料や将来の給付額が変動する「報酬比例」の仕組みをとっているため、現役時代の給与水準が年金額に反映されます。

国民年金が定額の保険料であるのに対し、厚生年金は標準報酬月額に比例して保険料が算出される点が大きな違いです。この違いを理解することで、転職や退職時の年金額の変化を見通しやすくなります。

被保険者の分類

三つの被保険者区分

国民年金の被保険者は、職業や雇用形態に応じて三つの区分に分かれます。保険料の納付方法や上乗せ制度の有無が区分ごとに異なるため、就労状況の変化に伴う区分の移行を理解しておくことが重要です。

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第1号被保険者

自営業者・学生・無職

主に自営業者、農業・漁業者、学生、無職の方などが該当します。20歳以上60歳未満で日本国内に住所を有する人のうち、第2号・第3号に該当しない人がこの区分になります。

保険料は自分で納付書または口座振替等を利用して支払う必要があります。月額の保険料は定額であり、納付方法を自身で管理する必要がある点が特徴です。

第1号被保険者には、付加年金や国民年金基金といった、独自の上乗せ制度の選択肢も用意されています。基礎年金に加えて上乗せ部分を厚くしたい場合に利用できます。

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第2号被保険者

会社員・公務員

厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤務する会社員や公務員を指します。65歳未満の方が対象となりますが、65歳以上でも老齢年金の受給権がない場合は該当することがあります。

保険料は給与から天引きされ、勤務先の事業主がまとめて納付します。事業主と被保険者で保険料を折半する労使折半の仕組みがとられているため、自身で納付手続きを行う必要はありません。

給与額に応じて保険料が算出される報酬比例の仕組みにより、給与水準が高いほど保険料負担も給付額も大きくなります。転職時には加入状況の変化に注意が必要です。

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第3号被保険者

被扶養配偶者

第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者が対象です。年収が一定額(原則として130万円)未満であることなどの条件があります。

この区分の最大の特徴は、個別に保険料を納める必要がない点にあります。第2号被保険者が加入する制度全体で負担する仕組みとなっているため、配偶者の扶養に入ることで保険料負担なしに加入期間を積むことができます。

ただし、配偶者の就労状況の変化や自身の収入増加により、第3号から第1号や第2号への区分変更が生じる場合があります。区分の変更は年金記録に直接影響するため、速やかな届け出が重要です。

区分 対象者 保険料の納付 上乗せ制度
第1号 自営業・学生・無職 自身で納付(定額) 付加年金・国民年金基金
第2号 会社員・公務員 給与天引き(労使折半) 厚生年金基金・確定給付
第3号 第2号の扶養配偶者 個別納付なし 第2号の制度に準ずる
年金手帳の写真

基礎年金番号は年金手帳に記載された10桁の番号で、加入記録を一元的に管理する際の基準となります。

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加入記録の基準

基礎年金番号

全ての加入者に割り当てられる10桁の番号で、一生を通じて変わることはありません。この番号によって、転職や結婚などで被保険者区分が変わっても、加入記録が一元的に管理されます。

年金相談や手続きの際には、必ずこの番号が必要となります。基礎年金番号が確認できないと、年金の加入記録や見込み額の照会ができず、裁定請求などの手続きも進められません。

番号の確認は年金手帳またはねんきん定期便で行えます。手帳を紛失した場合は、日本年金機構の窓口で再交付を申請することができます。番号を他人に知られると不正利用のリスクがあるため、取り扱いには注意が必要です。

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受給の手続き

裁定請求

年金を受給する権利が発生した際、本人または代理人が支給を求める手続きのことを指します。年金は受給権が発生しても、自動的に振り込みが始まるわけではありません。

請求書に必要事項を記入し、添付書類とともに日本年金機構等へ提出することが求められます。老齢年金の場合、65歳到達時の請求が基本ですが、支給開始年齢を繰り上げ・繰り下げる選択も可能です。

請求に必要な書類には、戸籍謄本、年金手帚、受取先の金融機関の通帳などがあります。提出先は年金事務所または街角の年金相談センターです。手続きには時間がかかる場合があるため、早めに準備を始めることが大切です。

裁定請求の流れ

  1. A. 受給資格期間の確認(25年以上の加入期間が必要)
  2. B. 必要書類の準備(戸籍謄本・年金手帳・通帳など)
  3. C. 請求書の記入と年金事務所への提出
  4. D. 審査を経て年金証書の交付と支給開始

上記は一般的な流れの例です。個別の状況により必要書類や手順が異なる場合があります。

保険料の納付

納付に関する用語

保険料の未納や滞納は、将来の受給額や受給資格そのものに影響を及ぼす可能性があります。免除・猶予制度や追納の仕組みを理解し、状況に応じた適切な対応をとることが大切です。

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注意を要する状態

未納と滞納の違い

保険料を納期限までに納めない状態を指しますが、制度上は単なる未払いだけでなく、将来の受給額への影響や強制徴収の対象となる可能性を含んだ状態です。

特に「未納期間」は受給資格期間に含まれないため、未納が長期化すると受給資格期間を満たせず、将来年金を受け取れなくなるリスクに直結します。老齢年金の受給には、原則として25年以上の受給資格期間が必要です。

滞納が続くと、日本年金機構から督促が行われ、最終的には財産の差し押さえ等の強制徴収措置がとられる場合があります。未納に気づいた場合は早急に対応することが重要です。

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負担軽減の制度

免除・猶予制度の区分

所得が少ない場合や失業した場合などに、保険料の支払いを免除したり、後払いにしたりできる制度です。申請には所得条件等の審査があり、承認されると期間中の納付義務が軽減されます。

「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の区分があり、免除された期間も受給資格期間としてカウントされます。ただし、給付額は満額納付時より低くなります。

免除区分と給付割合

  • 全額免除 2分の1
  • 4分の3免除 8分の5
  • 半額免除 4分の3
  • 4分の1免除 8分の7

上記は満額納付時に対する老齢基礎年金の給付割合の目安です。

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さかのぼって納付

追納の仕組み

保険料の免除や猶予を受けた期間について、後から保険料を納めることができる制度です。追納することで、免除期間の給付額の低下を補い、将来の年金額を満額納付時の水準に近づけることができます。

過去10年分までさかのぼって納付が可能です。ただし、免除・猶予の承認を受けた月から10年を経過すると、加算額がつく場合があります。経済状況が回復した際には早めに追納を検討することが望ましいでしょう。

追納の申請は日本年金機構の窓口で行えます。納付方法は納付書による一括納付か口座振替が選択できます。追納した期間は全額納付期間として扱われるため、受給額の増額に直接つながります。

補足解説

受給資格期間と未納の影響

ねんきん定期便の写真

ねんきん定期便で自身の加入記録や未納期間を確認できます。

老齢基礎年金を受給するには、受給資格期間を満たす必要があります。受給資格期間には、保険料を納めた期間だけでなく、免除期間や合算対象期間なども一定の条件で含まれます。

未納期間はこの受給資格期間に含まれないため、未納が続くと必要な期間を満たせなくなる可能性があります。例えば、学生時代の未納は後から追納することで補えますが、放置したままだと受給資格そのものに影響を及ぼします。

基礎年金番号が統一されているため、転職や結婚で被保険者区分が変わっても加入記録は途切れず積み重なります。ただし、未納期間があると、ねんきん定期便やねんきんネットで確認した際に記録の空白として表示されます。

自身の加入状況を定期的に確認し、未納期間がある場合は免除制度の利用や追納を検討することが、将来の年金受給を確保する上で有効な手段です。手続きの方法や条件については、日本年金機構の窓口や公式サイトで確認できます。

確認方法

ねんきん定期便・ねんきんネット

相談窓口

年金事務所・街角の年金相談センター

必要な番号

基礎年金番号(10桁)

よくある質問

基本用語に関する疑問

国民年金と厚生年金はどのように違いますか

国民年金は20歳以上60歳未満のすべての人が加入する基礎年金で、定額の保険料を納めます。厚生年金は会社員や公務員が国民年金に上乗せして加入する制度で、給与に比例した保険料を事業主と折半で負担します。

第3号被保険者の保険料は誰が負担していますか

第3号被保険者自身は個別に保険料を納める必要がありません。第2号被保険者(会社員や公務員)が加入する厚生年金保険の制度全体で負担する仕組みになっています。

未納期間は受給資格期間に含まれますか

いいえ、未納期間は受給資格期間に含まれません。免除や猶予の承認を受けた期間は受給資格期間にカウントされますが、単なる未納は対象外です。未納が長期化すると受給資格そのものに影響するため注意が必要です。

追納はいつまでできますか

免除や猶予を受けた期間について、原則として過去10年分までさかのぼって納付できます。ただし、一定期間を過ぎると加算額がつく場合があります。経済状況が回復した際は早めの追納を検討することが望ましいでしょう。

基礎年金番号はどこで確認できますか

年金手帳またはねんきん定期便で確認できます。手帳を紛失した場合は、日本年金機構の窓口で再交付を申請できます。番号は生涯変わらないため、大切に保管してください。

年金は自動的に支給されますか

いいえ、年金は受給権が発生しても自動的には支給されません。裁定請求という手続きを行い、日本年金機構等に請求書と添付書類を提出する必要があります。65歳に到達する前に準備を始めることをお勧めします。

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